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生命保険の相続とは?
死亡した人(被相続人)の財産を、他の人が引き継ぐことを相続といいます。
被相続人は、原則として後に述べる遺留分を侵さない限り、遺言で相続財産を自由に処分することができます。
法律(民法)は、被相続人の自由意思と法定相続の調和を図って、その遺産のうち遺言の内容にかかわらず一定範囲の相続人に対し必ず残さなければならない財産の割合を定めています。
これを遺留分といいます。
相続人が配偶者と子の場合、遺留分は相続財産の1/2になります。
相続人が配偶者と親の場合、遺留分は相続財産の1/2になります。
相続人が配偶者だけの場合、遺留分は相続財産の1/2になります。
相続人が子だけの場合、遺留分は相続財産の1/2になります。
相続人が親だけの場合、遺留分は相続財産の1/3になります。
相続人が兄弟姉妹には遺留分の権利はありません。
日本では、相続人となる者の範囲や順位が法律(民法)で定められていますが、このような制度を法定相続といい、法律(民法)で定めた相続分を法定相続分といいます。
法律(民法)で定められた相続人の範囲と順位は、下記のようになります。
@配偶者は常に相続人になります。ただし、ここでいう配偶者とは婚姻届出済の夫婦になりますので、内縁の場合は含みません。
A子どものいる場合は、子どもと配偶者が相続人になります。
B子どもや孫がいない場合は、親(直系尊属)と配偶者が相続人になります。
C子どもや孫、親などがいない場合は、兄弟姉妹と配偶者が相続人になります。
D配偶者以外の同順位の相続人が2人以上いる場合、その相続人の相続分は原則として均等になります。
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